もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
雄じしはその子じしのために引き裂き、 雌じしのために獲物を絞め殺し、 獲物をもってその穴を満たし、 引き裂いた肉をもってそのすみかを満たした。
またヤコブの残れる者が国々の中におり、 多くの民の中にいること、 林の獣の中のししのごとく、 羊の群れの中の若いししのようである。 それが過ぎるときは踏み、かつ裂いて救う者はない。
主はこう言われる、「羊飼がししの口から、羊の両足、あるいは片耳を取り返すように、サマリヤに住むイスラエルの人々も、長いすのすみや、寝台の一部を携えて救われるであろう」。
そこでわたしは言った、「ああ、主なる神よ、わたしは自分を汚したことはありません。わたしは幼い時から今日まで、自然に死んだものや、野獣に裂き殺されたものを食べたことはありません。また汚れた肉がわたしの口にはいったことはありません」。
けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。